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2007年12月26日 (水)

お金の問題は情報に救われることもある42(中森編)

中森@マネーライフナビです。

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3月からはじまった本ブログも、今回で42回目を迎えました。
このブログで私が意識してきたことは
“情報”をなるべくわかりやすく伝えることです。

なぜなら、お金の問題は“情報に救われる”ことが多いからです。

私はファイナンシャル・プランナーとして、
日々お金に関する相談やセミナー、執筆を行っています。

ただし、以前からお金のことに詳しかったわけではありません。
どちらかと言えば、あればあるだけお金を使うタイプでした。

そんな私が変わったキッカケは、世の中にはいろいろ
自分に有利な情報があふれていることに気がついたからです。

では、その情報はどこで手に入れることができるのか?

その答えは、毎日自宅まで配達される新聞や、
テレビをつければ流れているニュースや情報番組でした。

24歳で結婚した私は、新聞も読まず、ニュースも観ていませんでした。
しかし、ある日新聞の折り込みに入っていた区報を目にする機会があったのです。

そこには、新婚家庭には一定期間家賃補助があると書かれていました。
月数万円と、かなりの金額だったと記憶しています。

しかし、時すでに遅く。
新婚と呼べる時期は過ぎており、私はその制度を利用しそこなったのです。

なんだか、すごい損をした気分になった私は、
そのあとからいろいろな情報に目が向くようになりました。

税理士事務所に転職したこともあり、自治体には低金利で借りられる融資が
あることを知ったり、助成金としてもらえるお金があることも知りました。

よ~く見渡せば、身近なところにいろいろお得な情報があったのです。

ですから、みなさんにもぜひ情報を得る力をつけてほしいと思います。
そういったことを考える“クセ”をつけるだけでも、
理解する力や、モノを知るポイントが見えてきます。

あなたが心掛けることは、「知ろうとすること」だけです。

現在、お金に関する情報は世の中にあふれています。
面倒くさいと目をそむけるよりも、
それは何だろう? 自分に役立つのだろうか?
と考えてみてください。

私もできる限り、身近で役立つ情報を発信していきたいと思います。

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2007年12月19日 (水)

お金のトラブルを解決する ~インターネット取引に要注意~_41(中森編)

中森@マネーライフナビです。

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みなさんがお使いのパソコンや携帯電話は、どんどん便利になっています。
しかし、便利な反面、トラブルに巻き込まれる人が増えているようです。

よくある相談が、サイトをクリックしただけで料金が請求されたり、
身に覚えのないことで料金が請求されたというものです。

そんなときには、
 ・絶対にお金を支払わない
 ・絶対に連絡しない
この2点をまずは守ってください!

身に覚えのない請求であれば、それに応える必要はないのです。

一度お金を支払ってしまうと、また請求されます。
一度連絡をすると執拗な請求を受け、結果的にお金を支払うはめになります。

ですから、原則は「無視」することです。

もしも身に覚えのある請求だとしても、すぐに連絡するのはやめましょう。
なぜなら、有料サイトだとわかっていればアクセスしなかったときなどは、
お金を支払う必要がない場合が多いからです。

たとえば、サイトにアクセスする前に有料であることが確認できなければ、
アクセスしたとしても、お金を支払う必要はありません。

また、有料である旨が記載されていても、無料と誤解されるような表記であれば、
こちらもお金を支払う必要はありません。

お金を請求するということは、お金を支払うという契約を結ぶことです。
契約を結ぶためには、その内容を双方が合意している必要があります。
ですから、こちらが合意していない契約は無効なのです。

そのため、身に覚えがあってもなくても、
有料であることに合意していないのであれば、
お金を支払う必要も、連絡する必要もありません。

とは言え、不安なときには相手に連絡する前に、
まずは地域の「消費者センター」に相談してください。

同じような相談をいくつも受けている相談員が、
どんな風に対応すべきかなど、適切なアドバイスをくれるはずです。
またはあなたに代わって、対応をしてくれる場合もあります。

消費者センターの連絡先がわからない場合は、市役所や区役所で確認してください。

よくわからないものには、たとえ少額であってもお金は支払わない、
そして連絡もしないことで、自分をしっかり守りましょう!

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2007年12月13日 (木)

お金のトラブルを解決する ~契約を取り消したいとき~_40(中森編)

中森@マネーライフナビです。

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みなさんの中に、無理な勧誘によって必要がないモノを買う契約をさせられたり、冷静になって考えてみると支払いが困難な契約をさせられたことはありませんか?

「やっぱり、こんな契約をしなければよかった…」というときには、その契約を白紙に戻すことができます。

その方法が“クーリング・オフ制度”です。

本来お互いが納得して契約を交わした場合、その内容を守る必要があります。
しかし、営業マンの執拗な勧誘から逃れたいために契約したものだったり、冷静になってよく考えてみると、本当に自分が欲しいものではなかったときには、
その契約自体をなかったことにできるのです。

ただし、いつでも解除できるわけではなく、
解除できる期間は法律によって決められています。

たとえば、訪問販売や電話勧誘による販売の場合は「8日間」、
生命保険や損害保険の契約も「8日間」になっています。

また、内職商法(この仕事を得るためには資格取得のための費用が必要など)やマルチ商法(紹介によって商品が売れると自分も利益が得られるなど)といった
問題になっている商法の場合は「20日間」です。

この期間内に「書面にて」相手に契約を解除する旨を通知することで、その契約を白紙に戻すことができます。

いつから何日間なのかといった規程は、それぞれの契約のしかたによって異なりますので、
クーリング・オフ制度を利用するときには早めに行動を起こしましょう。

そのため、大きな買い物をしたときには、
もう一度「本当にこの買い物をしても大丈夫なのか」
ということを冷静になって考えることが大切です。

最近は強引な営業によって必要のない買い物の契約をしてしまい、
そのお金の支払いに困っている人が増えています。

そんなことにならないように、しっかり考えてみること、
また、そうなってしまっても契約を解除する方法があること
を、ぜひ知っておいてください。

クーリング・オフ制度の利用方法や、クーリング・オフができるかどうかわからないときには、ぜひ近くにある消費者センターに相談してみましょう。
市役所や区役所に問い合わせてみると連絡先を教えてくれます。

契約方法によってはクーリング・オフができない場合もありますが、なんらかの力になってくれるはずです。

お金のことで困ったときには一人で悩まずに、誰かの力を借りることが大切です。
きっと何か手助けをしてくれますので、まずは連絡を!


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2007年12月 6日 (木)

お金のトラブルを解決する ~偽造や盗難にあう前に~_39(中森編)

中森@マネーライフナビです。

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最近はクレジットカードやキャッシュカードなど、カード1枚で
お金を借りたり、モノが買えたり、とても便利になっています。
また、カードを使うことでポイントがつきお得もゲット!でき、
複数枚のカードを持つ人が増えています。

しかし、みなさん! カードをしっかり管理できていますか?
現在日本で発行されているカードは、クレジットカードだけで2億9千万枚!
発行枚数の増加に伴って、紛失だけでなく、盗難や偽造などの犯罪が増えています。

使った覚えのないお金を支払っていた! ということのないよう、
トラブルにあう前に対処方法を確認しておきましょう。

まずは、キャッシュカードの場合。
「預金者保護法」という法律で守られており、原則は損害を全額補償してくれます。

ただし、ここで要注意!
全額補償してくれるのは、しっかりカードを管理していたときだけです。
わかりやすい暗証番号(生年月日や電話番号など)にしていたり、
カードを第三者に貸していた場合などは補償されません。

守ってくれる法律はありますが、まずは自分でしっかり管理することが大切です。

次にクレジットカードの場合。
こちらはクレジットカード会社ごとに補償される条件が異なります。

盗難ではなく、偽造の場合にはカードが不正利用されているかどうか、
すぐには気づかないことが多いものです。

そのため、そういった被害から身を守るためにできることは
「利用明細書を確認すること」。

身に覚えのない明細があったときには、すぐにカード会社に連絡しましょう。
何カ月も経ってから連絡をしても、管理不足とみなされて補償されない場合があります。

無理な返済とならないためにも、「いつ」「いくら」使ったのかを把握することは
とても大切なことですから、利用明細書は毎月確認するクセをつけましょう。

また、偽造されない工夫として、「ICカード」や「生体認証カード」といった
偽造されにくいカードに切り替える方法もあります。

自分のお金を守るのは、「しっかりとした管理をしておく」ことです。


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