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2007年11月29日 (木)

法律が変わる!? ~テレビCMに惑わされない~_38(中森編)

中森@マネーライフナビです。

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今回も「お金を借りる人を守るため」に昨年末に改正された
「貸金業規制法」のお話です。

以前に比べて、お金を借りることに抵抗感が少ない人が増えています。
その理由のひとつとして、
有名タレントを起用したり、親しみやすい雰囲気のテレビCMが
頻繁に流れていることがあります。

しかし、「お金を借りる」ということは、手数料がかかる分、
「借りたお金以上に返す必要がある」ということ。

テレビCMでは、こういった注意点がしっかり説明できていないため、
簡単に気軽に借りられるイメージだけが先行してしまったようです。

その結果、借りすぎによって多重債務に陥る人がふえてしまいました。

そこで、こういったCMの内容や頻度についても、
規制ルールを作ることになりました。

このように、最近は消費者を守るためのルール作りが盛んに行われています。
お金を借りるときだけではなく、
投資商品や生命保険・損害保険などの金融商品を購入するときにも
消費者にわかりやすい説明を義務付けるルールも作られました。

つまり、お金を扱って人にサービスを提供する業者は、
消費者が問題点等のリスクも理解したうえで利用できるように
法律を守らなければいけないのです。

しかし、だからと言ってすべてが安心というわけではありません。
業者がしっかり説明するのと同時に、
そのサービスを利用する消費者も説明を理解しなければいけません。

「よくわからないけど、まあいいや」というわけにはいかないのです。

これまでは「業者の説明が不十分だった」ということで
裁判などを行うことによって損害を回復できる場合もありました。

しかし、これからはそういうわけにはいかなくなります。

つまり、説明を受けた上でサービスを利用した以上、
何か問題が起こっても、それは本人の責任ということになるわけです。

「自己責任の時代」といわれはじめて数年が経ちました。
これからは「よくわからなかったから」という言い分は通用しなくなります。

後々になって自分の立場が苦しくならないように、
「よく理解できないものには手を出さない」
「理解できるまで根気よく説明を聞く」
という心構えを持つようにしましょう。

業者選びも、わかりやすい説明をしてくれるところ
という点が大きなポイントになりますよ。


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2007年11月21日 (水)

法律が変わる!? ~執拗な取立は法律違反!~_37(中森編)

中森@マネーライフナビです。

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今回も「お金を借りる人を守るため」に昨年末に改正された
「貸金業規制法」のお話です。

お金を借りているのに、返済が遅れたり滞ったりすると、
業者は「お金を返しなさい」と取り立てを始めます。

借りたお金を返さないわけですから、取り立てをするのは当然のこと。
しかし、その取り立てが日常生活に影響を与えるほど執拗なものとなれば話は別です。

お金を貸した側は、取り戻す権利がありますが、
そのためにお金を借りた側を追い詰めるような行為は禁止されているのです。

執拗な取り立ての末、不幸な結果を招くことが後を絶ちません。
しかし「お金を返せない」だけで、人生すべてを棒に振る必要はなく、
また、誰かが人生を棒に振るようなところまで追い詰める権利もないのです。

とは言え、これまでも執拗な取り立ては後を絶ちませんでした。

そこで、取り立ての規制を強化しようと法律が改正されたのです。
これまでも夜間は取り立てをしてはいけないなどの法律はありましたが、
この規制を強化するため、日中の執拗な取り立ても規制することになりました。

しかし、取り立てが規制されていることをご存知ない人が多いようです。
「お金を借りた自分が悪い」とばかりに、
どんな取り立ても我慢している人が多いですが、我慢する必要はないのです。
取り立てされるのは、

「お金を返さない」

からではなく、

「お金を返せないこと連絡しない」

からなのです。
きちんと連絡し、対処方法を相談しても執拗な取り立てでしか
対応してくれない業者は、その業者自体にも問題があるのです。

問題のある業者を怖がる必要がありません。
法律に従っていないわけですから、警察に連絡して対応してもらいましょう。

ただし、何度も言いますが、まずはお金を借りているこちら側から
「予定通りお金が返せないのですが」と連絡することが先です。

取り立てを怖がって連絡しないのではなく、
連絡することで、何か対処方法がないのか相談してみましょう。

問題を放置することで、余計に問題が大きくなってしまいます。
困ったときには1人で悩まずに、まずは誰かに相談してみましょう。

相談窓口は、8月2日のブログ「いろいろな相談窓口」を参考にしてくださいね。


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2007年11月15日 (木)

法律が変わる!? ~金利が下がっても要注意~_36(中森編)

中森@マネーライフナビです。

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今回も「お金を借りる人を守るため」に昨年末に改正された
「貸金業規制法」のお話です。

その中でも最も大きな改正が「グレーゾーン金利の撤廃」です。

つまり、上限金利以上で借りていた人は「金利が下がる」ことになったのです。
改正によって、金利は「15~20%」になります。
(詳しくは、4月5日「利息が取り返せる」と
 8月9日「払いすぎた利息を取り戻す」をご確認ください)

前回もお話した通り、お金を借りると当然利息がつきます。
利息は「金利」によって大きく違います。
10万円を借りても、年間の金利が25%なら利息は2.5万円です。
しかし、15%に下がれば利息は1.5万円になるわけです。

「金利が下がる」ということは、これまでよりも「返すお金が減る」
ということですから、ウレシイ改正です。
しかし、ひとつ注意しなければならないことがあります。

それは、「お金が借りにくくなる」人がいるということです。

なぜなら、金利が下がることによって、業者にとっては
お金を返してもらえないときのリスクが高くなります。

そのため、お金を貸すときの審査が厳しくなると考えられるのです。

今まで高い金利を払ってお金を借りていた人は、
改正によって、お金が借りられなくなる可能性があります。

それは「返しては借り、借りては返す」を繰り返すことによって、
なんとか毎日毎日を必死に頑張ってきた人にとっては大問題です。

金利は、改正から3年以内に引き下げなければいけなくなりました。
しかし、大手業者はすでに金利の引き下げを始めています。
まだ引き下げていない業者も、あと2年以内には引き下げることになります。

金利が引き下げられて、お金が借りられなくなってから
あわてないためにも、今後どうするべきか考えましょう。

そのためには、現状を把握し、これからも返済が可能なのか
一度整理する必要があるでしょう。

返し続けることだけが、借金問題の解決方法ではありません。
ほかの方法はないのか、ぜひ専門家に相談してみてください。
(詳しくは8月1日の「返済に困ったときのいろいろな相談窓口」をご確認ください)

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2007年11月 8日 (木)

法律が変わる!? ~総返済額の明示が必要~_35(中森編)

中森@マネーライフナビです。

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前回は、お金を貸す場合の法律「貸金業規制法」のお話をしました。

この法律は主に「お金を借りる人を守るため」に昨年12月20日に改正されています。

今、返済に苦しんでいる人は、何かの手助けになるかもしれませんので、ぜひ今後も読んでくださいね。

今回は「返さなければいけないお金はいくらなのか」を明示することが法律として義務化されたお話です。

たとえば、お金を10万円借りるときに「これくらいなら返せる」
という軽い気持ちで借りることが多いようです。

その上「月々の支払いは5,000円」という場合であれば、なおさら無理な借り入れをしているとは思わないでしょう。

ただし、お金を借りると当然利息がつきます。

つまり、「元金(借りたお金)+利息」が総返済額(返すお金)になるわけです。

総返済額は、「金利」や「返済期間」、「返済方法」によって異なります。

(詳しくは、7月12日・19日・26日の「総返済額を比較しよう」をご確認ください)

「総返済額」は、何度も借り入れを繰り返していたり、いくつもの業者を利用していると把握できなくなる人が多いようです。

また、「総返済額は調べられる」ということをご存知ない人も多いのです。

そこで、利息を含めた総返済額を明示することが法律で義務付けられました。

つまり、お金を貸すときには
「いくら貸して」
「それに対する利息がいくらなのか」
「合計でいくら返さなければいけないのか」
ということを明示し、説明する義務があるのです。

総返済額を把握しておくことは、とても大切です。
なぜなら、「あといくら返せば終わるのか」という目標が見えるからです。

人は何か目標がなければ、ツライことを乗り越えるのは大変なもの。
また、目標が見えてくると、それに対する手立てを考えることもできます。

今のままで大丈夫なのか、
もう少し頑張らなければいけないのか、
それとも、もうこれ以上頑張ることはできないのか
など、これから先のことが見えてきます。

借金にはいつか終わりがあるはずです。

その終わりが近いのか、それとも、もう少し先なのかによっても、打つ手立ては変わってきますので、ぜひ「総返済額」を確認しましょう。

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2007年11月 2日 (金)

法律が変わる!? ~収入が少ない人は要注意~_34(中森編)

中森@マネーライフナビです。

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前回は「どこもお金を貸してくれなくなったとき」のお話をしました。

今回は「今はお金を借りられるが、そのうち借りられなくなる」かも
しれないというお話です。

収入が少ない人ほど要注意ですから、ぜひこの続きを読んでください。

お金を貸すことには「貸金業規制法」という法律があります。

昨年12月にこの法律がいろいろと改正されました。

その中のひとつが「年収の3分の1以上お金を貸してはいけない」ということです。

たとえば、年収300万円の人は、100万円までしかお金を借りられなくなります。

年収150万円の人であれば、50万円です。

つまり、収入が少ない人ほど、お金が借りられなくなるのです。

借金を抱える人の多くは「返しては借り、借りては返す」を繰り返しています。

借金を借金でまかなっている状況ですが、なんとかそのときを乗り越えられれば、
次の返済までは、ひといきつけたことと思います。

自分なりに一生懸命やりくりし、返済を管理してきた結果ですね。

しかし、今後は法律によって、このような方法ができなくなるかもしれないのです。

なぜなら「返しては借り、借りては返す」を繰り返すうちに、
借入総額が増えてしまうことが多く、そのうちに年収の3分の1を
越えてしまう可能性があるからです。

そうなってしまうと、お金が借りられなくなります。

今までのように、自分なりのやりくりだけではどうにもならなくなるのです。

そのため、まずは今借りているお金の総額が、年収の3分の1を
超えていないか確認してみましょう。

この法律は、昨年12月に決まりましたが、まだ実施されてはいません。

ただし、あと2年以内には実施される予定です。

時間的にまだ余裕のある今のうちに、今後の対策を考えていきましょう。

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